SE急性アル中死で賠償命業務の負荷で大量飲酒 SE急性アル中死で賠償命令 (夕刊フジ) システムエンジニアの男性=当時(25)=が大量に飲酒して死亡したのは 業務上のストレスが原因だったとして、男性の両親が 勤務先のIT関連会社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、 上田哲裁判長は、「死亡と業務の間には因果関係が認められる」として、 約6000万円の支払いを命じた。 上田裁判長は、男性が死亡前に精神障害を発症したのは 「業務で受けた心理的負荷に起因する」と指摘。 その上で、「飲酒行為は精神障害によって正常な認識が著しく阻害された 病的心理下で行われたものだ」と認定した。 一方、男性がブログやゲームに時間を費やしたことが 「睡眠不足に多少の影響を及ぼしたことも否定できない」として、減額の理由とした。 判決によると、男性は2006年9月、無断欠勤して京都市へ行き、 鴨川の河川敷でウイスキー瓶をらっぱ飲みして急性アルコール中毒で死亡した。 中央労働基準監督署は07年10月、労災死を認定した。 [ 2011年3月8日17時00分 ] |